春日市議会 2019-09-20 令和元年第3回定例会(第4日) 本文 2019-09-20
改正道路交通法では、75歳以上のドライバーの免許更新時に認知機能検査が義務づけられるなどしましたが、本市におきましては、その75歳という年齢を見据えながら、そこに向けて、免許更新時に高齢者講習が義務づけられている70歳以上を対象とする自主返納支援制度としたものでございます。
改正道路交通法では、75歳以上のドライバーの免許更新時に認知機能検査が義務づけられるなどしましたが、本市におきましては、その75歳という年齢を見据えながら、そこに向けて、免許更新時に高齢者講習が義務づけられている70歳以上を対象とする自主返納支援制度としたものでございます。
免許更新、75歳以上の高齢者講習を受けて、どうしても車を必要としておられるかたがたもおられます。公共交通、コミュニティバスやタクシーだけでは全ての市民の交通体系、生活行動体系にマッチするわけがなく、車は生活に欠かせないものとなっております。自治体によっては、高齢者が安全に運転できるよう、急発進防止装置等の安全運転支援装置補助金事業に取り組んであるところもあると聞いております。
免許更新、75歳以上の高齢者講習を受けて、どうしても車を必要としておられるかたがたもおられます。公共交通、コミュニティバスやタクシーだけでは全ての市民の交通体系、生活行動体系にマッチするわけがなく、車は生活に欠かせないものとなっております。自治体によっては、高齢者が安全に運転できるよう、急発進防止装置等の安全運転支援装置補助金事業に取り組んであるところもあると聞いております。
3、現場では混雑している高齢者講習について解決策は。 4、運転自動化の展望についてどう思うか。 以上、質問させていただきます。 5 ◯議長(結城 弘明君) 市長。
内容は70歳から74歳のドライバーに高齢者講習、75歳以上にあわせて認知機能検査を免許更新時に義務づけ、後者においては結果次第では免許を取り消すなどの対策をとっています。
そんな状況に対して、国は70歳から74歳のドライバーに高齢者講習、75歳以上にはあわせて認知機能検査を免許更新時に義務づけ、後者においては、結果次第では免許取り消しなどの対策をとっています。 しかし、これら講習や検査を経て、免許を更新した高齢者でも、このような大きな事故を起こしているという現実を鑑みると、これらが事故のストッパーとして機能しているようには決して思えません。 そこでお尋ねします。
また、優良講習対象者及び高齢者講習受講済みの方たちは、渡辺通り及び黒崎の各ゴールド免許センターでも更新の申請ができます。
警察も高齢者へ、高齢による衰え、自覚をしてもらうように、免許更新の際、70歳から高齢者講習、75歳からは高齢者講習と講習予備検査もありますが、これら高齢化が進む中で、高齢ドライバーの安全をどう確保するか、高齢者の自立と自尊心を維持するため、運転免許の扱いをどうするのか。
免許更新時等に行う認知症診断の医師確保や高齢者講習の受講待ち解消等の課題は残るものの、改正法施行の影響大と思われます。 私も、ことし6月で77歳となり、免許証の更新を迎えました。70歳以上のドライバーは、免許更新時に高齢者講習を受ける必要があります。
このような中、本年3月に改正された道路交通法により、認知症のおそれがある人に対する免許の取り消し等が厳格化されたり、認知機能が低下した運転継続者に対して、本人の運転状況を録画したドライブレコーダーを活用したきめ細やかな高齢者講習が実施されるなど、高齢ドライバーによる交通事故を防止するための取り組みが進められてはいるようです。
まず、ここの1では、75歳以上の方が一定の違反行為をしたときに、新設された臨時認知機能検査が義務づけられ、認知機能の低下が運転に影響するおそれがある方は、新設された臨時高齢者講習を受けると。内容は実車指導、個人指導、映像教養と計2時間程度、手数料が5,650円かかります。 また、臨時認知機能検査で認知症のおそれありと診断された場合、医師より臨時適性検査を受け、診断書を提供しなければいけません。
現行の高齢者講習の中で実施されている75歳以上のドライバーに対する認知機能検査を強化する道路交通法改正が2015年6月に行われ、いよいよ本年3月12日から施行されております。 以前の現行法では検査結果で第一分類、これは認知症の恐れありとされ、なおかつ過去1年以内に信号無視、一時不停止、踏切不停止などの交通違反があった人のみに専門医診断が義務づけられています。
なお、法改正において認知機能検査が厳しくなるのは75歳以上の高齢運転者でありますが、本市の支援事業では、免許更新時に高齢者講習が義務づけられている70歳以上の方を対象としています。支援の内容といたしましては、自家用車にかわる移動手段として公共交通機関の利用を推奨するため、コミュニティバスやよいでも使用できる交通系ICカード乗車券5,000円分を1回限りお渡しすることとしたものであります。
従来であれば、どの結果におきましても高齢者講習を受ければ免許の更新ができたわけです。ところが、今回の改正法におきましては、第1分類である認知症のおそれと判定された場合は、医師の診断が絶対に必要となる必須項目となりまして、認知症と診断されると免許停止や免許の取り消しになると、このような改正になったわけです。
こうした中、今月12日からの改正道路交通法では、75歳以上の高齢ドライバーは3年に1回の免許の更新時以外にも、信号無視や一時不停止などの一定の違反行為を行った場合は、臨時認知機能検査や臨時高齢者講習を受講することになります。更新時以外にも認知機能の低下などをタイムリーに把握し、高齢者が加害者となる交通事故を減らすことを目的にしています。
支援制度の対象年齢につきましては、免許更新時に高齢者講習が義務づけられている70歳以上としております。 支援予定の内容でございますが、1回限りで、交通系ICカード乗車券5,000円分、デポジットが500円ありますので、利用可能額は4,500円でございます。このICカード乗車券は、コミュニティバスやよいでも利用可能なものでございます。
改正道路交通法が施行されまして、来年3月からは75歳以上の高齢ドライバーを対象に臨時認知機能検査や臨時高齢者講習が導入され、医師の診断を経て認知症と判断された場合、運転免許の取り消し等の対象となります。 その他の取り組みですが、民間事業者におきましては、免許の自主返納促進策や自動ブレーキなどの先端技術の活用などに取り組んでいます。
さて、運転免許証の高齢者講習の対象となるかたは、免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上で免許の更新を行うかたです。なお、75歳以上のかたは、講習の前に講習予備検査があります。講習の受講期間、免許証の更新期間が満了する日の6カ月前から受けることができるということでございます。
さて、運転免許証の高齢者講習の対象となるかたは、免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上で免許の更新を行うかたです。なお、75歳以上のかたは、講習の前に講習予備検査があります。講習の受講期間、免許証の更新期間が満了する日の6カ月前から受けることができるということでございます。
先ほど町長の答弁にもございましたように、高齢者の受講に対しては、75歳以上の方は、高齢者講習の前に認知機能を確認するなど予備検査が設けられております。その中で認知と判定されれば、免許の返納という形をとるようになります。